いつも安全な自治会館
いつまでも美しい自治会館
笑顔があふれる自治会館
1.使用と用途
1-1 使用 厚木市と自治会で交わされた、建物譲与契約書の第6条の「乙は譲与建物を森の里一丁目自治会のための施設として使用する」を原則とする。
1-2 用途 団体は自治会総会議案書、事業計画目標と方針に沿っていること。個人は葬儀に使用出来る。
2.使用の禁止
2-1 特定の政治、宗教活動を目的として利用しない。
2-2 団体、個人又は企業、店などの営利を目的として使用しない。
2-3 使用許可のない団体、個人は使用出来ない。
3.団体の登録
3-1 登録申請 森の里一丁目自治会館(以下、会館)の使用を希望する団体は自治会会館管理部で定める登録申請用紙に必要な事項を記入し会館管理部長に登録の申請を行う。
3-2 登録の資格 主に森の里一丁目の自治会員で構成された団体であること。 その団体の代表者は森の里一丁目自治会員であること。
3-3 登録団体の会館使用については会館管理部と自治会役員会で審査し、その結果を会館管理部長が団体に通知する。
3-4 登録団体の会館使用登録許可団体(以下、団体)は、自治会年度末に登録申請用紙に必再確認要な事項を記入し、現自治会長又は会館管理部長に自主的に提出し、新年度の使用について再確認する。
3-5 登録団体の使用要綱に沿わない使用があった場合、会館管理部と自治会役員会で審査し、当該団体の登録を取り消すことがある。
4.使用日の設定
4-1 自主設定 管理運営の簡素化と負担の減少をはかるため使用団体は、月間使用予定表の掲示板にモラルを大切にして自主的に使用日時と部屋を月の初日に表示する。
4-2 部屋区分 部屋割りは下記の通りとする。
洋室 35名 (洋室小:8名、洋室大:27名)程度
和室 15名 程度
4-3 使用部屋の優先 原則的に自治会関係業務の使用を優先する。
4-4 トラブル防止 他の団体と共に使用する場合のトラブルについては、お互いの団体の代表者の責任の話合いで解決する。安全、衛生のトラブルは使用団体の代表者が全責任を負う。
5.鍵の受け渡し
5-1 鍵 所属ブロックの担当役員が窓口とする。
5-2 時間 午後6時から8時までとし、指定時間外には、会館使用に関しての業務は受け付けない。(担当役員との打合せによる。)
6. 使用時間と使用制限
6-1 使用時間 近隣住民への迷惑を考え、午前9時から午後10時までとして使用の目安は下記のとおりとする。
午前9時~12時 午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
但し、自治会主催の活動に於いては早朝の使用も可能とする。
6-2 使用時間制限
登録団体による使用要綱に沿わない使用があった場合、会館管理部と自治会役員会で審査し、当該団
体の使用時間の制限をすることがある。
7.使用料金
洋室、和室を問わず1回1,000円とする。
8.使用料金の免除
8-1 自治会業務と自治会より委託された行事と業務。
8-2 子どもの健全育成を目的とした団体。
8-3 高齢者団体の会議及び懇親会。
8-4 地域福祉を目的とした団体
8-5 学校PTAおよびそれに準ずる団体
8-6 自治会館の維持管理および自治会行事に協力する団体
9.使用後の手順
9-1 清掃 使用した部屋を清掃し、ゴミは必ず持ち帰る。
9-2 整理整頓 テーブル、椅子、物品、備品等使用した場合は必ず定位置に戻す。
9-3 安全の点検 電気、水道、ガス、たばこの火の安全性を確認する。
9-4 使用書の記入 使用書に必要な事項を記入し、指定されたものにファイルする。
9-5 鍵 所属ブロックの担当役員に指定されている時間内で戻す。
9-6 使用責任 上記全ての実施については使用団体の代表者が責任を負う。
10.使用団体の掲示
使用団体名と代表者並びに役員窓口担当名の一覧表を会館に掲示しておき、使用代表者の変更があった
場合は自主的に書き改める。
11.会館使用者の心得
11-1 会館には極力、車で乗りつけない。
11-2 会館の物品、備品を大切にする。
11-3 清掃、整頓を徹底する。
11-4 ゴミは必ず持ち帰る。
11-5 私物を会館に持ち込まない、置かない。
11-6 衛生の事故防止のため、食品は置かない。
11-7 帰る前の安全点検を徹底する。
11-8 夜間、会館内外での大声の話はやめる。
11-9 会館敷地内は、禁煙とする。
11-10流し場の台布巾 台布巾を清潔にして区分し茶殻等持ち帰る。
11-11会館の使用団体は、年に2回(上期、下期)会館内の整理整項とトイレを含め、拭き掃除を実施すること。
12.駐車場の使用に関しての規定
12-1 会員と同居のご家族および来客の車ならば可能とする。
12-2 交通防犯部長より駐車許可証を借り、併せて氏名、住所、電話番号、駐車の期間を表示すること。上記駐車の期間については原則一週間までとし、長期の場合は別途相談すること。
駐車場所には自治会で用意した専用の赤色三角コーンで事前に確保することもできる。
12-3 緊急時に駐車許可証なしで駐車する際も、氏名、住所、電話番号を表示すること。
但し、駐車許可証持参の車が来た場合、空きがないときは車を移動していただくことになる。
12-4 自治会館利用時の駐車では、駐車許可証、氏名等の表示がなくても可能とする。
12-5 自治会行事が行われるとき、当日の駐車はできない。および場合によってはその準備
と片付けのため、行事の前日や翌日の駐車ができないことがある。
12-6 自宅の工事などで業者の車の置き場がない場合でも、業者の車を自治会館に駐車することはできない。
13.覚え書き
13-1 自治会館用借地無償貸与の報告
H29.4.1~令和9.3.31まで(平成29年2月)
附則:
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
この要綱は令和6年4月1日から施行する。